以前勤めていた、小学校の(調理員)で、ハローワークの紹介で、
「正社員」として採用れましたが、ちょっと気になる事が・・・
約2年前あたりから、「勤務継続確認書」なる用紙を毎年書かされるようになり、
万が一、勤続契約したのにも関わらず、途中で辞めた場合、ボーナスを返還・・・
・・・コレって、もしかして、「契約社員」って事!?
「正社員」として採用れましたが、ちょっと気になる事が・・・
約2年前あたりから、「勤務継続確認書」なる用紙を毎年書かされるようになり、
万が一、勤続契約したのにも関わらず、途中で辞めた場合、ボーナスを返還・・・
・・・コレって、もしかして、「契約社員」って事!?
それだけではわからないのですが、
最初に勤務するときに労働条件を書面で明示されているはずですので
そちらで確認しましょう。
もらってないとしたら労基法違反ですので、
人事担当者に問い合わせて労働条件通知書をもらってください。
あと、自分の立ち位置がいわゆる正社員であるか契約であるかはぜひ確認しましょう。
とてもじゃないけど、普通じゃないです…。
最初に勤務するときに労働条件を書面で明示されているはずですので
そちらで確認しましょう。
もらってないとしたら労基法違反ですので、
人事担当者に問い合わせて労働条件通知書をもらってください。
あと、自分の立ち位置がいわゆる正社員であるか契約であるかはぜひ確認しましょう。
とてもじゃないけど、普通じゃないです…。
彼女の話なんですが、とある会社に採用していただきました。
しかし、最低賃金を下回る給料で会長に話をしたそうです。会長からは『昔からこれでやってる』と言われ渋々了承したそうです。勤めて3日目の朝、会長から連絡があり『○さん、給料面に納得しないようだから昨日いっぱいで退職にしておいたから』と言われ解雇になってしまいました。
労働監督署に行くと試用期間で2週間経ってないので不当解雇は適用されないそうです。
しかし2日間は働いたので給料は出るので会長に連絡をしたそうです。(最低賃金下回ったらまた来てくださいと言われたそうです。)
すると会長の体調を理由に2~3日後に連絡すると電話を切ったそうですが、待っても連絡が来なかったのでこちらから連絡をしました。
以下やり取りです。
『連絡来るの待ってたんですけど』
会『社長に聞いてないかい?2日分の給料、今月末に計算して払います』
『いくらですか?勝手に解雇しておいて月末払いはおかしくないですか?』
会『お世話になっといて何?その言い方は!』
『そちらの都合で解雇しておいてずっと連絡よこさないってなんですか?2~3日後に連絡して給料の説明もするって言いましたよね?体調も配慮して3日たってから電話したんですが』
ここで電話を切られ再度かけなおす
『どうして話をしている最中に電話を切るんですか?』
会『なに?あなたオカシイんじゃない?あなたみたいなオカシイ人、どこも雇ってくれないわよ。週2回は休みたいって言うし、お金の話ばかり!』(会社はハローワークに週2で募集をかけていた)
会『ハローワークにも変な人よこして!って言っておいたから!』
会『あんた仕事できないのよ!みんなオカシイ人って言ってたわよ!舞茸あげたお礼も言わないし!』
(前の日にステッカーを速く作れると褒められたそうです。舞茸のお礼も言ったそうです)
会『今月末に払ってあげようと思ったけど、来月末に払うから!』
とまた話の途中で切られたそうです。
自分は話を聞く事しか出来ませんでしたが、会話の中には誹謗中傷や名誉毀損な発言もあるような気がして・・・
大変長くなりましたが、何か良い解決策、法律などありましたら回答御願いします。
しかし、最低賃金を下回る給料で会長に話をしたそうです。会長からは『昔からこれでやってる』と言われ渋々了承したそうです。勤めて3日目の朝、会長から連絡があり『○さん、給料面に納得しないようだから昨日いっぱいで退職にしておいたから』と言われ解雇になってしまいました。
労働監督署に行くと試用期間で2週間経ってないので不当解雇は適用されないそうです。
しかし2日間は働いたので給料は出るので会長に連絡をしたそうです。(最低賃金下回ったらまた来てくださいと言われたそうです。)
すると会長の体調を理由に2~3日後に連絡すると電話を切ったそうですが、待っても連絡が来なかったのでこちらから連絡をしました。
以下やり取りです。
『連絡来るの待ってたんですけど』
会『社長に聞いてないかい?2日分の給料、今月末に計算して払います』
『いくらですか?勝手に解雇しておいて月末払いはおかしくないですか?』
会『お世話になっといて何?その言い方は!』
『そちらの都合で解雇しておいてずっと連絡よこさないってなんですか?2~3日後に連絡して給料の説明もするって言いましたよね?体調も配慮して3日たってから電話したんですが』
ここで電話を切られ再度かけなおす
『どうして話をしている最中に電話を切るんですか?』
会『なに?あなたオカシイんじゃない?あなたみたいなオカシイ人、どこも雇ってくれないわよ。週2回は休みたいって言うし、お金の話ばかり!』(会社はハローワークに週2で募集をかけていた)
会『ハローワークにも変な人よこして!って言っておいたから!』
会『あんた仕事できないのよ!みんなオカシイ人って言ってたわよ!舞茸あげたお礼も言わないし!』
(前の日にステッカーを速く作れると褒められたそうです。舞茸のお礼も言ったそうです)
会『今月末に払ってあげようと思ったけど、来月末に払うから!』
とまた話の途中で切られたそうです。
自分は話を聞く事しか出来ませんでしたが、会話の中には誹謗中傷や名誉毀損な発言もあるような気がして・・・
大変長くなりましたが、何か良い解決策、法律などありましたら回答御願いします。
とんでもない会社です。労働基準監督署は、労働基準法違反の他に最低賃金法違反も取り締まる行政機関です。
最低賃金法は、強行規定です。労働契約の当事者がその法律の規定とは違う契約内容に合意してもその契約内容は適用されません。最低賃金は守らなければなりません。
会長の言い分では、「うちの会社は昔から法令違反をしていました。」と自白しているようなものです。
労働基準監督署で不当解雇ではないと言ったのですか。
労働契約は、使用者(社長などの雇い主)と労働者が締結します。
使用者には、労働者を解雇する権利はありますが、客観的に見て、合理的な理由であって、社会通念上相当事由と解されるものでなければ解雇権の濫用とされます。(労働契約法第16条)
労働基準監督署の対応に疑問を感じる部分があります。
14日を超えない場合の解雇においても合理的な理由は必要です。「給料面で納得しないようだから、昨日一杯で退職にしておいたから」こんな理由では、とても合理的な理由とはいえません。
労働基準監督署で「合理的な理由ではない解雇は、解雇権の濫用です。」と使用者側に行政指導すべきです。
14日を超えない解雇の場合には、30日前に解雇予告する義務と解雇予告手当を支払う義務がないだけです。(労働基準法第21条)
使用者は、労働者の死亡又は、退職の場合において、労働者から請求があった場合には、7日以内に賃金を支払う義務があります。(労働基準法第23条)
おさらいです。
最低賃金法で定めた最低賃金は、守るのが法的義務です。当事者が最低賃金以下の賃金に合意しても無効です。
14日を超えない解雇においても合理的な理由は必要です。
労働契約を解約した後、労働者から使用者に対し、賃金などの請求があった場合は7日以内に支払う義務が発生します。(労働基準法第23条)
労働基準監督署で埒があかなかったら、労働局で採用時に「労働条件として最低賃金以下の賃金を明示された上、合理的な理由がなく解雇された」と申告してみましょう。
使用者に対し、何らかの行政指導をしてくれるかも知れません。
彼女が使用者に対し、賃金を請求してから7日以上経過しても支払わなければ、労働基準法第23条違反として、労働基準監督署又は労働局に法令違反として申告しましょう。
ただし、行政機関では、概ね法的拘束力のない行政指導止まりなので使用者がその指導に従わない可能性があることを申し添えます。強制力はありません。
二日分の賃金での費用対効果を考えると、行政機関の利用のみで解決するしかないでしょう。
最低賃金法は、強行規定です。労働契約の当事者がその法律の規定とは違う契約内容に合意してもその契約内容は適用されません。最低賃金は守らなければなりません。
会長の言い分では、「うちの会社は昔から法令違反をしていました。」と自白しているようなものです。
労働基準監督署で不当解雇ではないと言ったのですか。
労働契約は、使用者(社長などの雇い主)と労働者が締結します。
使用者には、労働者を解雇する権利はありますが、客観的に見て、合理的な理由であって、社会通念上相当事由と解されるものでなければ解雇権の濫用とされます。(労働契約法第16条)
労働基準監督署の対応に疑問を感じる部分があります。
14日を超えない場合の解雇においても合理的な理由は必要です。「給料面で納得しないようだから、昨日一杯で退職にしておいたから」こんな理由では、とても合理的な理由とはいえません。
労働基準監督署で「合理的な理由ではない解雇は、解雇権の濫用です。」と使用者側に行政指導すべきです。
14日を超えない解雇の場合には、30日前に解雇予告する義務と解雇予告手当を支払う義務がないだけです。(労働基準法第21条)
使用者は、労働者の死亡又は、退職の場合において、労働者から請求があった場合には、7日以内に賃金を支払う義務があります。(労働基準法第23条)
おさらいです。
最低賃金法で定めた最低賃金は、守るのが法的義務です。当事者が最低賃金以下の賃金に合意しても無効です。
14日を超えない解雇においても合理的な理由は必要です。
労働契約を解約した後、労働者から使用者に対し、賃金などの請求があった場合は7日以内に支払う義務が発生します。(労働基準法第23条)
労働基準監督署で埒があかなかったら、労働局で採用時に「労働条件として最低賃金以下の賃金を明示された上、合理的な理由がなく解雇された」と申告してみましょう。
使用者に対し、何らかの行政指導をしてくれるかも知れません。
彼女が使用者に対し、賃金を請求してから7日以上経過しても支払わなければ、労働基準法第23条違反として、労働基準監督署又は労働局に法令違反として申告しましょう。
ただし、行政機関では、概ね法的拘束力のない行政指導止まりなので使用者がその指導に従わない可能性があることを申し添えます。強制力はありません。
二日分の賃金での費用対効果を考えると、行政機関の利用のみで解決するしかないでしょう。
父が遂に、ニートになってしまいました。。
去年の9月にリストラされて、それから、ハローワークに行ったり、職探しをしたりしていたのですが、
だんだん、めんどくさくなってきたらしく、家で呑気にゴロゴロして屁こ
いて毎日パチンコに行って遊んだりしています。
しかも、私は、今年の4月から私立高校に行きます。(私の出席日数、成績からしてみると、公立は入れなさそうだったので)
それでも父は働こうとしません。母も働いていません。
なので、私がバイトをして家族を養っていきたいと思っているのですが、当然、バイトだけでは無理です。
こんな父に、何て言ったら働いてもらえるでしょうか?
また、言っても働かなかったら、どうすればいいですか?
去年の9月にリストラされて、それから、ハローワークに行ったり、職探しをしたりしていたのですが、
だんだん、めんどくさくなってきたらしく、家で呑気にゴロゴロして屁こ
いて毎日パチンコに行って遊んだりしています。
しかも、私は、今年の4月から私立高校に行きます。(私の出席日数、成績からしてみると、公立は入れなさそうだったので)
それでも父は働こうとしません。母も働いていません。
なので、私がバイトをして家族を養っていきたいと思っているのですが、当然、バイトだけでは無理です。
こんな父に、何て言ったら働いてもらえるでしょうか?
また、言っても働かなかったら、どうすればいいですか?
私立なら成績優秀者に対する給付奨学金制度があります。
質問者様が頑張って勉強すればいいだけですよ。
質問者様が頑張って勉強すればいいだけですよ。
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