失業保険について
今月で会社を退職し、居酒屋をします。
早ければ出店を1月にしようと思っていますが、このケースの場合は失業保険は貰えるのですか?
会社は自主退社で、勤続年数は11年です。
残念ながら、自営業を営む場合は原則として、失業保険は給付されません。

但し何かの都合で、自営業をあきらめ、再就職を目指す場合は先の勤務先より
離職票をいただき、ハローワークに出向き求職活動を、行えば失業保険の給付は可能です。

参考:大きなお世話小さな親切

自営業を営む場合所轄の税務署へ開業届の申告をお忘れなく。
青色申告選択届、奥さんがいましたら:専従者届:帳簿類: 現金出納、預金出納、仕入帳、売上帳、等たくさんあります。
脱サラで頑張ってください。
傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
併給は不可能ですね。傷病手当金を受けられているのが、今現在就業不可能な状態なのでしょうから、一旦、ハローワークにてその旨をお伝えになった上で、失業保険の受給期間の延長をなさっては如何でしょうか。最大三年間延長可能です。その後、掛かっておられる医師に社会復帰可能の診断書を書いて貰い、失業保険を受けられれば良いかと思います。
もし、既に病院にも通っておられなければ傷病手当も不可能ですし、どちらにしましても併給は不可能です。矛盾が生じますから。
発達障害者支援法の範疇に入る人であれば
障害者手帳がなくても、
障害者総合支援法での障害福祉サービスは受けられるということですが
成人の発達障碍者支援法に当てはまる人は医者が発達障害であると診断書を書いてもらえれば入りますか?
障害者手帳を取得し利用したとき、障害者総合支援法での障害福祉サービスを利用したとき
この2つはそれぞれどういうことが可能になるのか、具体的に教えてください。
調べてみましたが段々わからなくなってきました。
この2つが全く同じとは思えないので、手帳のほうが審査も厳しくその分
できることも多い気がしますが詳しい人はいませんか。
手帳を持たないでも必要なサービスなどが受けられるなら苦労して取らなくてもと
思いますが、障害福祉サービス以外でも手帳を持つ意義がありますよね。
障害福祉サービスでは、障害者枠としてハローワークが利用できないくらいでしょうか。
また手帳(療育、精神)はとるまでにどういう流れで行われますか?
手帳取得に親と同行した人が非常に疲れて1日かかったというのを見てそんなに大変なのかと
思いましたが、具体的に何をするのかよくわからないんです。
発達障害者で、療育手帳B2級と、
発達障害・うつ病で精神障害者手帳2級を取得しています。

親同行で1日かかった…療育手帳(愛の手帳)ですね。
心理テストと面談が何回も繰り返しやったので、
精神的に疲れて、二度とやりたくないと思っていました。
更新の時は30分の面談だけで済んだので、
更新なしの永久になったので、ホッとしていますーー;;

療育手帳は知的障害者更生相談所に予約して、
当日に顔写真と診断書など、必要書類を持って行って、
テストを受けて、その日のうちに審査医から診断を受けます。
それで手帳を当日に受け取ることが可能です。
後日郵送で受け取るという場合もあります。

精神の方は、精神保健福祉指定医から診断書を書いてもらい、
保健センター、もしくは役所に提出し、
2~3ヶ月後くらいに診断結果と手帳が送られてきます。

都道府県によっては発達障害者は、
精神障害者手帳のみの発行となりますので、ご注意ください。

ほとんどの場合、手帳がないと福祉サービスを受けることができません。
就労継続支援A型、B型も、管轄する行政による判断になるので、
たとえ利用したくても、手帳がなければ通らない可能性が高いです。

私は療育手帳しか持っていない時に、知的障害者の相談支援事業所の
人と出会い、そこに登録させていただき、
病院の転院手続き、精神障害者手帳の手続き、
障害年金の手続き、地域活動支援センターの手続きや失業保険の手続き、
障害者ショートステイ(短期入所)とガイドヘルパーなどの手続きなど、
本人の力では絶対できないことを、全部してくれたので、
いつも感謝しています。

これは手帳を持ってないとできないので、
今後の為に取得したほうがいいと思います。
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