仕事を辞めたいです。

28歳女性です。

現在福祉の仕事をしています。
資格もとり、福祉業界の年数は合計で6年目です。

今年度から職場を変わり、職場外の人と連携して仕事をしていく
状況になりました。
元々人見知りかつ対人恐怖で、それを克服したくて、またこの仕事をしたくて、支援を求めている方々の少しでもお役にたてればと思い、はいりましたが、
内部の人達との関係は問題ないのですが、やはり外部に出て人と会い、連携を。となったとき、緊張が先に立ってしまい、中々上手くいかず、今年度末になって来年度も同じ仕事をするのかと思うと眠れなくなり胃も痛くなってきました。
今になってこの仕事の難しさを痛感すると共に支援をしている方々にキチンと向き合って仕事することができず、それどころか自分のことでいっぱいいっぱいなのが本当に申し訳ないです。

転職しようかと考えいますが、こんな理由で辞めること事態情けない、辞めたとしても福祉業界しか知らない自分に何が出来るのかと思うと泣きたい気持ちでいっぱいになります。

皆さんでしたら、こんな理由では仕事を辞めたりしないでしょうか?
また、どうするでしょうか?

乱文で本当に申し訳ないですが答えていただけるととても助かります。
介護の仕事を始めて3年で介護福祉士、5年でケアマネと、最短で資格は取りましたけど、ケアマネ取って半年で介護業界から足を洗いました。45歳女です。

私にはケアマネ業務はムリ!かといって介護福祉士としての現場業務は腰痛で寝返りも打てなくなってしまって、給料がごっそり腰の治療に消えるというわけのわからないことになってしまってこれも限りなくムダな気がして却下。


どうしても福祉の世界で、というのなら施設のケアマネという手がありますよ。地域連携の部署にいた人が同じようなことを言って辞めるのやめないのという騒ぎになって、同じグループの施設のケアマネに配置換えになり、「言っては悪いけど、外とのかかわりがほとんどないに等しくて、もんのすごく、楽チン!」とすっかり元気になりました。


28歳ならまだまだ他の可能性はあるはず、自分の体を痛めて精神を病んでまでしても、いざ倒れたとき会社は何もしてくれません。替えはいくらでもいますからね。休みの日にハローワークでものぞいてみてはいかがですか?30超えると本当に激減しますから、考えるなら今ですよ。
公共職業訓練(委託訓練)の件でお尋ねします。
先月職業訓練の適性検査を受け、本日合格通知がきました。
訓練が始まるのは11月2日からです。
ところが、家族が手術のため入院することになってるのですが、その付き添いで度々
病院にいかなくてはいけなくなりました。
入院期間は約1ヶ月で11月いっぱいは訓練を休みがちになってしまう状況となりました。

そこで、別の公共訓練(委託訓練)の同じ名前のコースが、合格した学校とは別の学校で12月から
始まるコースがあることが分かりました。

私としては、コースが同じで、上記のような事情があるため、12月からのコースに変更したいのですが
そうゆう事は可能なのでしょうか?
今、雇用保険の受給中です。

アドバイスをお願いいたします。
ハローワークの窓口で相談するのが1番早いですが、
おそらく受かったコースを辞退し、再度申し込みをする事になると
思います。
もちろん、今度は受からない可能性もあります。

休みがち…とありますが、付き添いはどの程度の予定でしょうか?
一応、全体の8割以上の出席が無いと修了認定がもらえません。
逆に、2割までなら休めるという事です。
私が通っていた職業訓練では、半日休みは0.5のカウントでした。

あと、留意しておかないといけないのは雇用保険です。
いつまで受給される予定でしょうか?
現在は受給中と言う事ですが、仮に12月のコースに受かったとして、
その時点で受給が終わっていれば雇用保険は延長されません。
11月のコースで受給中であれば、訓練が終わるまで受給が延長される
はずです。
教育訓練給付金制度について。一回目は正社員だったとき使ったので次は三年です。今は無職です。

①これから派遣で3年働いて要件をみたそうと思うのですが、派遣でもフルタイムで雇用保険に入っていれば、この制度は使えるのでしょうか?

②そしてもしも派遣で別の相手先になった場合、または派遣会社を変わった場合、年数は足し算にしてくれるのでしょうか?また間の空白期間は決められた日数でもあるのですか?

③辞めたあと何年以内に制度を使えとかあった気がするのですが、何年でしょうか?またそれは入学の日付のことですか、卒業の日付のことですか?

もちろんハローワークに行って聞くのですが、知ってる方がいたら参考にしたいです。
①はい、そのとおりです。雇用形態に関係なく通算して3年間、雇用保険の被保険者であれば受給要件を満たします。

②空白期間が1年以内であれば通算できます。

③離職後1年以内です。受講開始日が1年以内であれば大丈夫です。
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