この間、ハローワークを通して就職活動し、内定した会社で就業中のものなのですが、いくつか疑問点があり相談いたします。まず第一に、ハローワークを通して電話した所書類選考が無いので、面接に来てくださいと
と言われ、面接時にそのまま採用された。初めの三カ月間は試用期間で、試用期間中はアルバイトととしての雇用で、三ヶ月後に正社員になる為の面接をもう一度行い、その上で正社員として採用する。また、アルバイト正社員問わず雇用契約書の取り交わしをしていない、また、健康診断書などの一般的に契約事務として行われているであろう、事務処理等も一切無く、また、給与及び交通費は、アルバイト期間中は上司からの手渡しということなのですが、こういう会社ってどう思われますか?いわゆるブラック企業なのかなと思うのですが、どう思われますか?
そういうことはハロワに相談しましょう。他に被害が飛び火しないためにも、相談されたほうがいいと思いますよ。
休職期間が終了し、自然退職させられます。 その自然退職とは 自己都合?解雇?
以前の質問で、解雇と書きましたが 私の想像でした(T0T)

会社は一切 解雇という言葉を使ってきません。
離職票の 一般・・・の中に休職期間満了のため退職。とあるのか、
特別・・・の中に休職期間満了のため退職とあるのか ご存知の方がいらっしゃいましたら 教えてください。

どちらの場合でも 受給の延長の申請をしますが、 30日後の一ヶ月以内の申請であっていますか?
延長しない場合は、離職票が届いた時点で すぐにハローワークにいくのですか?
労働者の労働義務は,使用者の指揮に従った労働を誠実に遂行する義務となっています。
休職期間満了の場面においても,労働者が単に軽作業を遂行できるに過ぎないような回復ぶりである場合には,労働者は誠実労働義務を果たしているとはいえません。
休職期間満了時に,労働者が「治癒」,すなわち,「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に復したとき」(平仙レース事件・浦和地判昭和40年12月16日労働関係民事裁判例集16巻6号1,113頁)の状態にまで回復していない場合には,復職は認められず,退職扱いは有効となるのが原則です。

つまり労働者は、本来、労働契約に基づき労働を会社に提供する義務があります。
その労働を提供することが出来なくなり、会社にも休職期間という一定期間の猶予をもらったにも係らず、労働を提供出来ないので、「自己都合退職」扱いが妥当となります
ただし、就業規則の規定による労働契約の終了ということになるので、正当な理由のある自己都合退職となります。

体力の不足,心身の障害,疾病,負傷,視力の減退,聴力の減退,触覚の減退等により離職した者であり、直ちに休職活動出来ない場合になり、30日間経過後1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」を自己の住所地を管轄するハローワークに提出することが必要です。
「離職票」「診断書」その他の必要書類を添付します。
受給期間は最大3年間延長することが出来ます。

賃金日額の計算についてですが、休職期間は賃金の支払い基礎日数は0日でしょうから算定に含まれません。

病気等のため30日以上の長期欠勤をし、その間の給与の支払がなかった場合は、
仮に20年の4月1日から休職しているとすると
備考欄に平成20年4月1日~退職日まで(退職日)~日間疾病のため賃金支払なしと記載して算定対象期間のところの1段目には最終月について記載し、2段目には賃金の支払のあった最後の月を記載することになっています。

要は、最後に支払われた給料から遡って賃金支払基礎日数が11日以上ある月6ヶ月を180日で割って賃金日額を算出します。
会社は離職証明書(離職票)の手続のさいには、就労不能であることが確認できる診断書、傷病手当受給申請書等の証明書を添付する必要があります。
ハローワークで応募って、何件もできるの?
応募すると発行される紹介状は、一日一通のみですか
求人検索のプリントアウトできるのは5枚までですが
応募したい5件を持って行っても
その5件から1件を選んでくれと
言われますか?
面接に行くのなら、一日に何件も重ねられないと思うけど
書類選考の場合があるなら、何件も応募はできると思うのですが
ハローワークの一日利用での応募件数は、
一日一人、一件とかありますか?
こんにちは。
埼玉のハロワですが、
※全国でも同じと聞いた記憶ありです。
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「紹介状を発行して『応募中』の状態のものは同時に最大3件まで」
という規則があります。
介護の学校に行きたいのですが
ハローワークで相談したところ雇用保険があるので公共訓練の方を受けてくださいと言われ受験しましたが不合格でした。30人応募のところ100人近く受験者がいたのです。公共訓練の方は数が少なく倍率が高いのです。そこで相談なのですが、ハローワークでは雇用保険がある人は基金訓練の学校は受験できないといわれました、ただ失業手当をもらわないのであれば受験できるということでした。その際は生活支援給付金ももらえないということでした。かといって授業料を払う学校には金銭的な余裕がありませんので行くことはできません。お金の援助がうけれて基金訓練の学校に行ける方法はないでしょうか?ハローワークで相談してくれた方を疑うわけではないですが、基金訓練の学校へ行き、生活給付金がもらえないということがどうも納得できないのです。宜しくお願いします。ちなみに私は44歳で子供二人と妻がいます。
介護の学校にわざわざ行かなくても、無資格でも介護はできます。

病院・施設の看護助手・介護スタッフでの募集は探しましたか?

ヘルパー2級程度は欲しいところですが、それは後々でも取得可能かと思います。

選ばなければ、介護業界は人手不足ですから、仕事はあるのではないでしょうか?

ただ、質問者様は年齢が高いのと扶養家族もいらっしゃる様子、介護では十分な収入は得られないと思います。
それは介護士免許を取っても同様です。
病気療養のため、1年ほど前に雇用保険の受給延長手続きをしました。

その後、医師に「ためしに働いてみたい」と相談したところOKが出たので、
ここ数ヶ月派遣で働いています。

本来なら受給延長してたのをやめないといけないと思うのですが、仕事をするのが精一杯で手続きを忘れていました(汗)
つまり、今は延長期間中なのに働いてる(週25時間です)ことなります。

病院で数ヶ月前の日付で就労可能の書類をもらうのはできそうなのですが…ハローワークに言ったら怒られますよね…

電話してみようとは思ってますが、怒られるかと思うとビビってしまいます。
1年前の手続きのときも何だかおっかなかったし…
でも、このままだと受給はしてなくても不正ですよね…?
こんなところで悩む前に、さっさとハローワークに行って、申告してください。
故意ではなかったということを説明してください。
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