トラウマとフラッシュバック、統合失調症、加えて社会適応が恐怖でならないため、就業が困難である人にはどんな仕事が向きますでしょうか。
SE、農業以外でお願いします。
SE、農業以外でお願いします。
病気を隠して働くなら自宅で内職。
障害者手帳をお持ちなら障害者としてハローワークに行ってみる。
まぁ障害者としてハローワーク行っても仕事はなかなかみつかりませんが…。
ちなみに私は統合失調症、解離性障害、フラッシュバックを隠して接客の仕事をしましたが長く続きませんでした。
障害者手帳をお持ちなら障害者としてハローワークに行ってみる。
まぁ障害者としてハローワーク行っても仕事はなかなかみつかりませんが…。
ちなみに私は統合失調症、解離性障害、フラッシュバックを隠して接客の仕事をしましたが長く続きませんでした。
現在、私は世帯主(単身)なんですけれども、基金訓練の訓練中に入籍して旦那さんが世帯主になり私は扶養に入ります。
その時点で私は給付金の対象から外れますよね?
入籍を申告しなければ給付金はそのまま訓練終了まで
受け取れますか?
それとも、婚姻届を役所に出した時点でハローワークへ入籍のデータが行き(役所同士のネットワークみたいな・・・・・)、バレてしまいますか?
授業の内容には全く興味が無く、正直、給付金を貰う為に基金訓練に行こうと思っているので、こちらが入籍を申告しなくても役所同士のネットワークでバレるのなら受講を辞めようかなと。
その時点で私は給付金の対象から外れますよね?
入籍を申告しなければ給付金はそのまま訓練終了まで
受け取れますか?
それとも、婚姻届を役所に出した時点でハローワークへ入籍のデータが行き(役所同士のネットワークみたいな・・・・・)、バレてしまいますか?
授業の内容には全く興味が無く、正直、給付金を貰う為に基金訓練に行こうと思っているので、こちらが入籍を申告しなくても役所同士のネットワークでバレるのなら受講を辞めようかなと。
給付金の申請書と誓約書を基礎算定月ごとに出しますので、虚偽記載をすることになりますよね?
給付対象から外れるのはもちろんですが、不正受給をしてしまうと給付金の返還と罰則金(高額です)を払わなければならなくなる場合があります。
申告しなくてもバレる危険性は高いですし、訓練内容に興味がないならすぐにやめられたほうが良いと思います。真面目な話、虚偽申告は違法ですので…。
それに考え方が、基金訓練と給付金の主旨からも、すでに外れています。
給付対象から外れるのはもちろんですが、不正受給をしてしまうと給付金の返還と罰則金(高額です)を払わなければならなくなる場合があります。
申告しなくてもバレる危険性は高いですし、訓練内容に興味がないならすぐにやめられたほうが良いと思います。真面目な話、虚偽申告は違法ですので…。
それに考え方が、基金訓練と給付金の主旨からも、すでに外れています。
育児休業給付金
すみません。教えてください。2006年4月入社(2005年4月から2006年3月まで別の会社で働いていました。雇用保険加入済み)2008年出産.2009年復帰.現在妊娠5ヶ月です。2010年7月に出産予定で1年育休をいただく予定です。第2子育休中に3人目妊娠したら3人目は育児休業給付金はいただけますんか?四年間に何日以上とかありますよね????
もらえるかもらえないか教えてください。また、もらえない場合、いつならもらえますか???
上司は、”どうせならもらった方がいいので調べときなさい”とおっしゃってくれています。
うちの会社は、育休は権利なんで、自分が欲しい時に出産し、休んでいいと快くいってくれてます。そのことでの批判はいりません。
すみません。教えてください。2006年4月入社(2005年4月から2006年3月まで別の会社で働いていました。雇用保険加入済み)2008年出産.2009年復帰.現在妊娠5ヶ月です。2010年7月に出産予定で1年育休をいただく予定です。第2子育休中に3人目妊娠したら3人目は育児休業給付金はいただけますんか?四年間に何日以上とかありますよね????
もらえるかもらえないか教えてください。また、もらえない場合、いつならもらえますか???
上司は、”どうせならもらった方がいいので調べときなさい”とおっしゃってくれています。
うちの会社は、育休は権利なんで、自分が欲しい時に出産し、休んでいいと快くいってくれてます。そのことでの批判はいりません。
ハローワークインターネットサービスより抜粋↓
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
なので、『4年間に』ではなく『2年間に』です。
また現在2人目妊娠5ヶ月とのことなので、今の妊娠の育児休業が開始されると受給資格決定されるので
その受給資格決定後から2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば
3人目も育児休業給付金がもらえます。
つまりは、2人目を出産し復職してお給料を貰うようになってから、
1年働いていないと3人目の育児休業給付金はもらえません。
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。
なので、『4年間に』ではなく『2年間に』です。
また現在2人目妊娠5ヶ月とのことなので、今の妊娠の育児休業が開始されると受給資格決定されるので
その受給資格決定後から2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば
3人目も育児休業給付金がもらえます。
つまりは、2人目を出産し復職してお給料を貰うようになってから、
1年働いていないと3人目の育児休業給付金はもらえません。
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