求職活動・失業保険受給と結婚式について。
ご相談させてください。

今回、結婚を機に仕事を退職し、これから失業保険を受け取る予定です。
結婚理由で遠方への引っ越しが必要だったので待機期間は無く、これから
90日間受け取れるそうです。(4月~6月?)

共働きを希望しているので、仕事を探しています。
が、結婚式や新婚旅行を6月に控えていて…その期間はどうしても10日前後
出勤出来そうにありません。
ハローワークで正直にそう相談すると、「挙式後に求職活動を始めるのが良い
でしょうね…それだと難しいです」と言われました。

確かにそれはそうかも…とは思うのですが、仮にそうすると月2回どういう形で
求職活動をすれば良いのか?と考えています。
失業保険は受給したいので、月2回の求職活動が必要です。

みなさんはどうされているのでしょうか?
>結婚式や新婚旅行を6月に控えていて…その期間はどうしても10日前後
>出勤出来そうにありません。

面接時に、いつから勤務できますか?と聞かれるので7月からです。と答えれば済む話じゃないのでしょうか。


>失業保険は受給したいので、月2回の求職活動が必要です。

月2回くらい職安に行けませんか?月2回窓口で相談すれば問題ありません。難しいことではない思いますが。



補足に関して
>月2回以上通う事は問題無いのですが、相談員の方に言われた通り
>挙式後に活動をするとなると、それまでどういった相談をすれば良いのか?

そういうことを聞きたかったのですね。
一時就職活動を中断するのも一つの方法です。ただしその間は雇用保険は受給できませんが。

また
>挙式後に活動をするとなると、それまでどういった相談をすれば良いのか?
それは適当に話していればいいんですよ。なかなか希望通りの仕事が見つからないのですが・・・・。と言っていればOK。本当はすぐに働くつもりはないんですけどね、と言っちゃうとマズイです。
すぐに働く気がない=雇用保険受給の資格がない。ってことですから。
安全なミネラルウォーター(天然水)って何ですか?

わたしは普段 Volvic を飲んでいますが、
硫酸性窒素を含んでいるという噂を聞いて本当に安全なミネラルウォーターが飲みたいと思うようになりました。(でもやっぱりVolvicが飲みやすくて飲んでいます。田舎の綺麗な水、というのに惹かれます。)

輸入食品店などに行かなくても、手軽に買えるミネラルウォーターをご存知の方よろしくお願いします。軟水がいいです。
「硫酸性窒素」ということからそれは都市伝説(まことしやかなウソ)か恣意的な誹謗であることがわかります。
つまり、「硫酸性窒素」なんてものは無いんですよ。水質基準等を調べてみてください。保健所等のHPに出ているはずです。
そして「田舎のきれいな水」にあるのが「硝酸性窒素」です。



窒素含有食品の有名な代表は醤油ですよね。
さて、醤油をどのくらい飲めば体に害が起こるでしょうか?そしてその量を「飲用水」に当てはめるとどのくらいの量になるでしょうか?ググるなどしてサーチするといっぱいヒントが出てくるでしょう(ただ、勘違いなコメントもいっぱい出るかもしれませんが)。
雇用保険受給者証について教えてください。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。

そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。

ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。

それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
>ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?

それは退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?

当然ハローワークです。
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