うつ病で治療中です。
1ヶ月の休職の診断がおりたので診断書を会社に提出したところ、「正社員の身分は保証できない」といわれ、やむを得ず休職せずにいました。
ここにきて欠勤が多くなり、会社から解雇をにおわせることをいわれるようになりました。
診断書がでた段階で休んでいれば、状況は違ったものになったかも、と思うと、このまま解雇されるのは釈然としませんが、法の規定や相談先がわかりません。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
1ヶ月の休職の診断がおりたので診断書を会社に提出したところ、「正社員の身分は保証できない」といわれ、やむを得ず休職せずにいました。
ここにきて欠勤が多くなり、会社から解雇をにおわせることをいわれるようになりました。
診断書がでた段階で休んでいれば、状況は違ったものになったかも、と思うと、このまま解雇されるのは釈然としませんが、法の規定や相談先がわかりません。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
相談先は労働監督署になります。「医師からの診断書が出ているのにも関わらず会社側は認めてくれず、病状が悪化し、会社は解雇を匂わせております」と訴えて下さい。 医師からドクターストップがかかっているのですから、会社は働かせてはならないのです。 恐らく、貴方を解雇しようという気持ちが変わらないのなら厳重注意を受けるでしょう。万が一解雇にしたら監査が入ると思います。恐らく解雇にはならいと思います。 その場合の業務規定を読んでみて下さい。基本給だけ出るのか、全く出ないのか、出ない会社であれば、診断書と休職証明書を県庁に送れば、会社からではなく、県から基本給の6割6分が支給されます。手順はこんな感じですが、なにより お体を大切にして下さい。
上司のパワハラで、暴力を受けて、ケガして、PTSDになりました。書類送検されましたが、上司は、暴力していないと、証拠も、実況見分のみで、不起訴になって、会社からも、
解雇されました。パワハラのメモ書きは、ありますか、裁判で、労災申請したいと思っています。どなたか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
解雇されました。パワハラのメモ書きは、ありますか、裁判で、労災申請したいと思っています。どなたか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
うつ病などで労災申請をした場合、業務との因果関係を労基署が調査します。
本人や同僚、上司などから聞き取り調査も行います。
かなり時間がかかります。
可能性があるかどうかは何ともいえません。
申請を受けて労働基準監督署で調査したうえで認定するかどうか決まります。
一度労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか?
本人や同僚、上司などから聞き取り調査も行います。
かなり時間がかかります。
可能性があるかどうかは何ともいえません。
申請を受けて労働基準監督署で調査したうえで認定するかどうか決まります。
一度労働基準監督署で相談してみてはいかがでしょうか?
認定日の前に仕事が決まりました。
11月末に退職し1月に失業保険の手続きをしました。
会社は自己都合で退職。障害者手帳を持っています。
初回認定日は2月4日です。
「認定日の前に仕事が決まって就職したら給付は貰えないのか」と係の人に
聞いたら貰えないと言われたので、
認定日の前に採用されても働くのは5日からにしようかと考えていたのですが、
恥ずかしい事に一回目の認定日では給付は貰えないという事がわかりました。
自己都合の退職だと三ヵ月後に給付なんですね。
ずっと初回認定日の数日後に給付されると勘違いしていました。
この場合、5日から働いても給付が貰えないのであれば潔く2月1日から働いた方が
生活の為でしょうか。
何度か見直したんですが説明が下手で大変申し訳ありません。
11月末に退職し1月に失業保険の手続きをしました。
会社は自己都合で退職。障害者手帳を持っています。
初回認定日は2月4日です。
「認定日の前に仕事が決まって就職したら給付は貰えないのか」と係の人に
聞いたら貰えないと言われたので、
認定日の前に採用されても働くのは5日からにしようかと考えていたのですが、
恥ずかしい事に一回目の認定日では給付は貰えないという事がわかりました。
自己都合の退職だと三ヵ月後に給付なんですね。
ずっと初回認定日の数日後に給付されると勘違いしていました。
この場合、5日から働いても給付が貰えないのであれば潔く2月1日から働いた方が
生活の為でしょうか。
何度か見直したんですが説明が下手で大変申し訳ありません。
今回の就職が、「ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したもの」であって、「1年を超えて勤務することが確実」で雇用保険加入の仕事であれば、「再就職手当」を受給できる可能性があります(他にも要件あり)。貴方の場合「就職困難者」で給付日数が150日、300日、360日のいずれかと思いますが、その日数の60%×基本手当日額の金額で受給できます。
そうで無いなら今回は、いわゆる失業手当は受給出来ません。2月1日から働くほうがいいですね。その場合、受給資格は一旦決定しましたが、実際には1日も支給無しとなりますので、雇用保険被保険者期間は次の保険期間に算入されます。
ちなみに、今回決定した受給資格は、離職日から1年間有効(受給資格者証の一面に記載されてます)ですので、新しい仕事を何らかの理由で早期に退職した場合は、再求職の手続きをすることによって、改めて受給することが可能です。元々の給付制限期間を経過していれば、原則離職日翌日から支給開始です(実際には失業認定後の支給・振込)。その場合、受給期間満了日までに受給できない分は消滅します。
そうで無いなら今回は、いわゆる失業手当は受給出来ません。2月1日から働くほうがいいですね。その場合、受給資格は一旦決定しましたが、実際には1日も支給無しとなりますので、雇用保険被保険者期間は次の保険期間に算入されます。
ちなみに、今回決定した受給資格は、離職日から1年間有効(受給資格者証の一面に記載されてます)ですので、新しい仕事を何らかの理由で早期に退職した場合は、再求職の手続きをすることによって、改めて受給することが可能です。元々の給付制限期間を経過していれば、原則離職日翌日から支給開始です(実際には失業認定後の支給・振込)。その場合、受給期間満了日までに受給できない分は消滅します。
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