失業保険・雇用保険について質問です。



離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。その場合、11日間の待機期間が必要?
という様なことを言われた気がするのですが、この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか?


通常の受給手続きの待機期間は7日間なので…管轄のハローワークの説明会や認定日などの関係なのでしょうか。

週明けに直接ハローワークに問い合わせようとも思っているのですが、その前にどなたかご存知の方がいらっしゃればと思い、質問させて頂きました。
>>離職票が会社からしばらく支給されない場合、仮手続きができると聞きました。

できます。
雇用保険法によれば、離職日から10日以内に離職者に離職票を送付する事が義務付けられています。
次のことをしましょう。
(1)ハローワークからの督促
会社を管轄する地域のハローワークに出向き、離職票等の請求をしたが、未だ送られてこない旨を話し、ハローワークから
眼の前で会社に督促電話を入れてもらう。
(2)仮手続を行なう
お住まいを管轄する地域のハローワークで失業給付手続きを行います。
但し、離職票が無いため仮手続きになります。 手続きが遅れますと、その分給付開始時期が遅れます。

>>その場合、11日間の待機期間が必要? という様なことを言われた気がするのですが、
>>この11日間についてご存知の方いらっしゃいますでしょうか? crolly11

そのような規定はありません。
待機期間は、受給資格決定日(手続または仮手続した日)から7日間です。
受給資格決定日から約10日後に受給説明会があります。

11日とは、「賃金支払の基礎となった日数」が11日以上あること、という前提条件です。
やっぱり、正社員がよくて。
このまま、仕事見つからなかったらどうしようと正社員希望にもかかわらず、バイトの面接に行きました。

2社応募。2社内定をもらえました。

ただ、どうしても時期24になるのにアルバイトではやはり恥ずかしいと思って。

どっちも蹴りました。

そんな時、ハロワからなかなか応募する気にもならない会社ばかりで今日も調べたってないだろうと見たところ。

自身の職歴からすると難しいかもしれないが、挑戦してみようと思って紹介状もらった会社が、

産科の有床クリニックの給食調理。

給食調理は、職歴上8ヵ月経験ありますが老人ホームです。

引っかかる事項は、必要な資格欄にはないが調理経験必須。
だけども、職種には調理師明記。


あとは、老人ホームを8ヵ月で辞めたこと。
毎日交代制だったり、商業高新卒で入社した私には毎日変わる献立にとても吸収しきれませんでした。
ただ、仕事自体楽しいことでしたし、色々な料理を作れたのは嬉しかった。

バイトの飲食店もいいけど、どちらも専門。
私が、これから身につけたいのは健康面に配慮した色々な料理をつくれるようになること。

だから、そういう意味でも蹴りました。

今度の志望企業は、毎日交代制がなく1ヵ月単位の交代。
体を無理することはありませんし、帰ったあとは、仕事の振り返りもできます。

心配な件で質問したい
肝心の志望企業の情報が口コミでしかない。
事業内容や会社の特徴もハロワの情報ぽっきり。

志望企業に対する志望動機は、どうまとめたらよいのでしょうか。
文章として、老人ホームでの給食調理経験を前置きにして、給食調理などをキーワードに中場にもっていき、締めくくりに志望企業の動機で考えてます。

※今思っても老人ホームを8ヵ月で辞めたのは、自分に甘かったと猛省してます。
老人ホームを辞めた理由は他にはありませんか?
辞めた事はよしとして、「メニューが覚え切れなかった」という理由はよくありません。
よく自分に問いかけてください。

当時、18歳かそれくらいだと思いますので、
まだ人生に迷いがあったかもしれません。
ましてや調理学校ではなく商業高校を出られたワケですから
学校で習ったことと実務が違い混乱はありませんでしたか。

その葛藤を正直にお話するしかないと思います。

例えば
「以前老人ホームで給食調理をしておりましたが、考える間もなく就職してしまった為、
自分のやりたいこととは違うのではないかという思いと人間関係からやめてしまった」

「しかし、当時から仕事にはやりがいと楽しさを感じていた。
仕事を辞めてから、何故もっと頑張れなかったのだろうと思い悩んだ」

「仕事を探していたところ、ハローワークで御社の求人を見つけた」

「やはりこれが自分のやりたいことだと思った。
産科での給食調理は大変責任の重い仕事だと思う。
そこにやりがいを感じる。
今度こそやり通すんだという強い思いをもって志願した」

など。

面接の機会があれば

とにかく自分は調理が好きだということ、
責任の重さはわかっていること(つらくてもやり通すつもりだ)、
短い期間で仕事を辞めたことは間違いだと反省していること

これを誠心誠意伝えることを心掛けるといいと思います。

「正社員」という単語にたくさんの人が群がるでしょう
「正社員だから」というニュアンスにとられないように気をつけてください。
そんなつもりがなくても、緊張しているとぼろっと出てしまいます。
「自分は給食調理が大好きだ、やりがいを感じる、今度こそやってやるぞ」
とある種自己暗示をかけた状態で履歴書を書き上げ、
面接に望むことが重要です。
基本手当の受給が延長できるかどうか質問したいと思います。

昨年体調不良により自己都合退職しました。
給付制限中は貯金で生活しました。
待機期間満了後、基本手当を受給し始めました。
(90日分の支給)
うち60日分ほど受給した後、公共職業訓練に3ヶ月通いました。

何ヶ月間も無職で、ストレスなく過ごしてきたつもりなのですが、
体調は回復していなかったことを最近認めまして、
現在通院で治療しております。

医師には現状では就業することが難しいと言われていて、
休養するようにとアドバイスされます。
自分では認めて来なかったのですが、真剣に管理しても体調が崩れることが多く、
最近では現実を受け入れつつあります。

これから数ヶ月間、就職できないことが前提で公的な支援を受けたいのですが、
私の場合、基本手当の延長受給が申請できますでしょうか?
ハローワークのホームページに、郵送でも申請できるとありましたが、
本来は窓口に行くのが望ましいでしょうか。

また、他に生活費を支援してもらえるような制度がありましたら
教えていただけますと幸いです。

説明不足の点がありましたら補足させていただきます。
宜しくお願い致します。
「個別延長給付」(所定給付日数が多くなる)と、「受給期間の延長」(受給できない状態である日数分、受給の期限を先に延ばしてもらえる)とを混同していないですか?


傷病などにより再就職できない状態なら基本手当は受けられません。
一方、受給の期限は離職から1年間(原則)です。
つまり、離職から1年経った時点で手当を受ける権利が消滅します。この期間を「受給期間」といいます。

傷病などにより再就職できない状態が続くと手当を受けられないまま受給期間が終わってしまいかねません。
ですので、その状態が30日以上続いた場合、受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえるのが「受給期間の延長」です。
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