失業手当について
私は去年の5月いっぱいでアルバイトを自己都合で退職しました。
失業手当のことを知らず、最近友人に聞きハローワークに訪ねて話を聞くと、
今から申請しても満額は貰え
ない(30日分ほど)。雇用保険に入る仕事をするとまた引き継げる?などと言われました。
初回認定日まではあまり日付がないのですが、満額貰えないのは悔しいので新しく雇用保険に入れるような仕事を早く見つけたいのですが見つけられる気もしません。
何かいい方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
私は去年の5月いっぱいでアルバイトを自己都合で退職しました。
失業手当のことを知らず、最近友人に聞きハローワークに訪ねて話を聞くと、
今から申請しても満額は貰え
ない(30日分ほど)。雇用保険に入る仕事をするとまた引き継げる?などと言われました。
初回認定日まではあまり日付がないのですが、満額貰えないのは悔しいので新しく雇用保険に入れるような仕事を早く見つけたいのですが見つけられる気もしません。
何かいい方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。
満額貰えないのは悔しいので新しく雇用保険に入れるような仕事を早く見つけたい
失業保険を貰うために働くの(?_?)
本末転倒では(?_?)
生活保護を悪質に貰うような人にならないよう、気をつけてください。
失業保険を貰うために働くの(?_?)
本末転倒では(?_?)
生活保護を悪質に貰うような人にならないよう、気をつけてください。
雇用促進住宅について。現在、無職で東京の友達の部屋をシェアしてもらってます。地元の兵庫で就職したいので兵庫で部屋を借りたいのですが、
無職なので部屋を借りるのは厳しいです。訳あって実家には帰れません。ふと雇用促進住宅というのがあるっ耳にしました。私は雇用促進住宅に入居できますか?
無職なので部屋を借りるのは厳しいです。訳あって実家には帰れません。ふと雇用促進住宅というのがあるっ耳にしました。私は雇用促進住宅に入居できますか?
雇用促進の案内からのコピペですが、
なお、雇用保険の被保険者以外の方(公務員を除く)で、求職中の方や短時間労働に該当する方等も被保険者の利用に支障とならない範囲で利用ができます。
貸与要件に関する詳しいことは、(財)雇用振興協会の支所又は公共職業安定所までお問い合わせください。
●「貸与要件」の概要
1.公共職業安定所の紹介等で就職することに伴い住居を移転される方
2.転勤等により住居の移転を余儀なくされ住宅に困窮している方
3.その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方
●「入居者資格」等
1.単身もしくは家族を伴って入居される方
友達同士の入居や学生さんの一人暮らしでの入居はできません。また、一部の雇用促進住宅では家族を伴わないと入居できない住宅があります。
2.申請者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上である方
3.確実な連帯保証人がある方
親族等で毎月の収入額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上であることが必要です。
4.申請者及び申請者と同居される方が、暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定される暴力団員をいいます。)である場合は入居できません。
とあります。
ハローワークに求職登録すれば可能ではないかと思います。あと、各地の雇用促進が民間に公売がはじまっていて、老朽化した家賃の安い住宅は入居手続きが不可のところがあります。
詳しくは、ハローワークで確認なさってください。
なお、雇用保険の被保険者以外の方(公務員を除く)で、求職中の方や短時間労働に該当する方等も被保険者の利用に支障とならない範囲で利用ができます。
貸与要件に関する詳しいことは、(財)雇用振興協会の支所又は公共職業安定所までお問い合わせください。
●「貸与要件」の概要
1.公共職業安定所の紹介等で就職することに伴い住居を移転される方
2.転勤等により住居の移転を余儀なくされ住宅に困窮している方
3.その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方
●「入居者資格」等
1.単身もしくは家族を伴って入居される方
友達同士の入居や学生さんの一人暮らしでの入居はできません。また、一部の雇用促進住宅では家族を伴わないと入居できない住宅があります。
2.申請者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上である方
3.確実な連帯保証人がある方
親族等で毎月の収入額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上であることが必要です。
4.申請者及び申請者と同居される方が、暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定される暴力団員をいいます。)である場合は入居できません。
とあります。
ハローワークに求職登録すれば可能ではないかと思います。あと、各地の雇用促進が民間に公売がはじまっていて、老朽化した家賃の安い住宅は入居手続きが不可のところがあります。
詳しくは、ハローワークで確認なさってください。
質問お願いします。
8月に出産予定のマタママです。
今月末から産休に入るのですが、出産手当て金や育児休業給付金や育児休業中の保険料免除など。
どうしたら良いか分からず困っています。
去年九月から今の会社に入社したのですが、上記三つの制度は受けれるのでしょうか?
ちなみに今の会社で保険料を払いだしたのは二月からです。
前の会社は5月末で退社し、5月まで保険料払っていました。
上記三つの制度が受けれる資格があるのかと、いつどんな手続きをすればいいのかなど、教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。
8月に出産予定のマタママです。
今月末から産休に入るのですが、出産手当て金や育児休業給付金や育児休業中の保険料免除など。
どうしたら良いか分からず困っています。
去年九月から今の会社に入社したのですが、上記三つの制度は受けれるのでしょうか?
ちなみに今の会社で保険料を払いだしたのは二月からです。
前の会社は5月末で退社し、5月まで保険料払っていました。
上記三つの制度が受けれる資格があるのかと、いつどんな手続きをすればいいのかなど、教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。
まず、保険料は社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険の両方を
2月から加入したのでしょうか。
前職ではいつからいつまで雇用保険に加入していたのでしょうか。
「出産手当金」と「出産・育児給付金」に関しては、
産休取得時・出産時に健康保険に加入していれば受給できます。
ただし、育児休業給付金に関しては、主様の質問内容からだけでは微妙だと思われます。
育児休業給付金の受給条件として、
①同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
③育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
となっています。
①に関して言えば、昨年9月に入社したとの事ですが、
育児休業を開始する日から1年以上前に入社していれば大丈夫です。
たとえば、8/1出産の場合ですと育児休業開始日が9/27ですので、
昨年の9/27より前からの勤務であれば大丈夫です。
②は正社員であれば関係ありませんが、パートや契約社員の場合、
当てはまるかどうか確認して下さい。
③は①のたとえで言うと、2010年9月27日から2012年9月26日までの間で、
通算して12カ月以上の加入期間があるかどうかという事です。
今の職場での加入が2月からとの事ですので、約8ヶ月となります。
前職で1月から退職する5月まで加入していたのであれば大丈夫ですが、
加入期間が足りなければ、受給することはできません。
育児休業中の社会保険料免除はできますよ。
書類は会社で保管されているか、なければ加入されている健保組合のHPにあるか、
書類を貰う事ができると思いますので、担当部署の方に確認して下さい。
出産手当金は、ご自身で記載する欄、産院等で医師に記載して貰う欄、
会社で記載する欄がありますので、産休に入る前に貰っておきましょう。
育児休業給付金は産休までに間に合えば、署名・捺印をする欄があるので、
そこだけ記載・押印して提出してから産休に入れば大丈夫です。
育児休業等取得者申出書(免除の為の書類)は会社で記載するので、
主様が何かする必要はありませんよ。
2月から加入したのでしょうか。
前職ではいつからいつまで雇用保険に加入していたのでしょうか。
「出産手当金」と「出産・育児給付金」に関しては、
産休取得時・出産時に健康保険に加入していれば受給できます。
ただし、育児休業給付金に関しては、主様の質問内容からだけでは微妙だと思われます。
育児休業給付金の受給条件として、
①同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
②子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
③育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上あること
となっています。
①に関して言えば、昨年9月に入社したとの事ですが、
育児休業を開始する日から1年以上前に入社していれば大丈夫です。
たとえば、8/1出産の場合ですと育児休業開始日が9/27ですので、
昨年の9/27より前からの勤務であれば大丈夫です。
②は正社員であれば関係ありませんが、パートや契約社員の場合、
当てはまるかどうか確認して下さい。
③は①のたとえで言うと、2010年9月27日から2012年9月26日までの間で、
通算して12カ月以上の加入期間があるかどうかという事です。
今の職場での加入が2月からとの事ですので、約8ヶ月となります。
前職で1月から退職する5月まで加入していたのであれば大丈夫ですが、
加入期間が足りなければ、受給することはできません。
育児休業中の社会保険料免除はできますよ。
書類は会社で保管されているか、なければ加入されている健保組合のHPにあるか、
書類を貰う事ができると思いますので、担当部署の方に確認して下さい。
出産手当金は、ご自身で記載する欄、産院等で医師に記載して貰う欄、
会社で記載する欄がありますので、産休に入る前に貰っておきましょう。
育児休業給付金は産休までに間に合えば、署名・捺印をする欄があるので、
そこだけ記載・押印して提出してから産休に入れば大丈夫です。
育児休業等取得者申出書(免除の為の書類)は会社で記載するので、
主様が何かする必要はありませんよ。
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